規約

   

  

     
  慶應義塾大学釣魚会OB会規約  
   
  第1章 総則  
  第1条(名称)  
   本会は慶應義塾大学釣魚会OB会と称する。(略称 KFC・OB会)  
  第2条(目的)  
   本会は会員相互の親睦を図り、併せて趣味としての健全な釣りおよび現役慶應義塾大学釣魚会  
   の発展に協力・支援することを目的とする。  
  第3条(会員)  
   1.本会は慶応義塾大学釣魚会に在籍した者が会員の資格を有し、会費を納入することによっ  
     会員となることができる。  
   .本会は上記のほか会員3名以上の推薦があり、役員会の承認を得た者を賛助会員とする事  
     できる。  
   3.本会の会員・賛助会員が、 本会の名誉を著しく毀損したとき、もしくはそれに準ずる行い  
     等があった場合は、役員会の決議により、除名することができる。  
  第4条(本部及び支部)  
   本会は本部を東京都新宿区XXXXXXXXXに置き、必要に応じて支部を置くことができ  
   る。(注:個人住所のため、本サイト上では非記載といたします。)  
  第5条(事業)  
   本会はその目的を達成するために次の事業を行う。  
   1.会員・賛助会員相互の親睦を深めるための釣行・親睦会等の開催  
   2.会報、ホームページ・名簿の作成  
   3.会員に対して会報等の送付  
   4.現役釣魚会の発展への協力・支援  
   5.その他本会の目的を達成するために必要な事業  
     
  第2章 役員  
  第6条(役員)  
   本会に次の役員を置く。(会長以外は適宜複数配置することができる。)  
   1.会長・副会長  
   2.総務・企画・広報・会計  
   3.監事  
  第7条(会長)  
   1.会長は、会員のなかから役員会によって推薦され、総会によって承認される。  
   2.会長は、本会を代表し、会員のなかから役員を選任し、会務を主宰する。  
   3.会長は、必要に応じ会員のなかから、世話人・連絡役・顧問を選任することができる。  
    (注)世話人・連絡役・顧問は会の活動・運営を補佐する。  
          連絡役は同期生の掌握と相互連絡に努める。      
  第8条(副会長)  
   1.副会長は、会員のなかから役員会によって推薦され、総会によって承認される。  
   2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、うち1名がその職務を代行する。  
  第9条(総務)  
   名簿の作成、会議の運営を行う。  
  第10条(企画)  
   活動計画の策定・運営を行う。  
  第11条(広報)  
   当会ホームページの維持・運営、会報の発行に当たるほか対外活動の窓口となる。  
  第12条(会計)  
   会費等の徴収並びに支出の管理を行う。  
  第13条(監事)  
   1.監事は、会員のなかから役員会によって推薦され、総会によって承認される  
   2.監事は、本会の会計を監査し、結果を幹事会に報告する。  
  14条(任期)  
   本会の役員の任期は3年とする。会長の承認を得た場合に限り、任期途中で交代することが  
   できる。但し、副会長、監事の交代については、総会の承認を要する。  
     
  第3章 会議  
  第15条(会議)  
   本会の会議は総会、役員会とし、会長がこれを招集する。  
  第16条(総会)  
   .総会は原則として年に1回とし、毎年2月を目途に開催する。臨時総会は会長が必要と認  
     めた場合に随時開催される。  
   2.総会は本会の重要事項につき出席者の過半数を以ってこれを決する。   
  第17条(役員会)  
   1.役員会は本会会務の執行にあたり、原則半期に1回を目途に開催されるほか、必要に応じ  
     て開催される。  
   2.役員会は監事を除く全役員により構成し、出席者の過半数の賛成を以って議事を決定する。  
   3.役員会は必要に応じ、監事および世話人等構成メンバー以外の者の出席を求めることがで  
     きる。  
     
  第4章 会計  
  第18条(会費)  
   会費は年間壱千円とし、3年分を前払いするものとする。  
  第19条(経費)  
   本会の経費は、会費、寄付金、臨時会費およびその他の収入をこれに充てる。  
  第20条(会計年度)  
   本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。  
  第21条(決算)  
   本会の会計予算・決算は監事による監査を経て、総会において承認を得るものとする。  
  第22条(その他)  
   本会の定めにない事項は、総会又は役員会において決定する。  
     
  平成21年2月21日制定
平成24年2月25日改正
平成25年2月23日改正
平成31年2月23日改正
令和3年4月1日改正

 

 

 
   

 

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